| 平成18年5月9日開催の取締役会において内部統制システム構築の基本方針について、下記のとおり決議いたしました。 |
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1. 取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確認するための体制
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取締役及び使用人が法令・定款を遵守し、違反・不正行為を防止するために、社内規定の整備、資料の配付その他の啓蒙活動を実施する。さらには、社内通報制度を導入し、コンプライアンス上、疑義ある行為について取締役及び使用人がその通報制度を有効に活用することにより不正行為等の早期発見を図る。 |
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2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
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取締役の職務執行に係る情報については、「文書管理規程」に基づき、保存媒体に応じて適正かつ確実に、いつでも閲覧できる状態で定められた期間、整理・保存する。 |
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3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
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経営に重大な影響を及ぼすおそれのある損失の危険を適切に認識・評価し、事業リスクその他の個別リスクに対する基本的な管理体制の整備を進めるとともに、緊急事態が生じた場合の危機管理対応策も合わせて整備する。 |
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4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
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取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会は原則月1回開催し、経営に関する重要事項について審議、決議及び取締役の業務執行状況の監督等を行う。また、各部門担当取締役は、経営計画に基づいた各部門が実施すべき具体的な施策及び効率的な業務の遂行状況を取締役会及び経営会議において定期的に報告し、施策及び効率的な業務遂行体制を阻害する要因の分析とその改善を図っていく。 |
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5. 当社企業グループにおける業務の適正を確保するための体制
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当社は、「子会社管理規程」及び「関連会社管理規程」に基づき、主要な子会社及び主要な関連会社に対する適切な経営管理を行うものとする。また、連結対象子会社に対しては当社常勤監査役が監査役に就任して監査を行い、業務の適正を確保する体制を整備している。 |
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6. 監査役の職務を補助すべき使用人を置く体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
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監査役が必要とした場合、監査役の職務を補助する使用人を置くものとする。なお使用人の任命・異動等人事権に係る事項の決定には、監査役の事前同意を得ることにより、取締役からの独立性を確保する。 |
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7. 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制及び 監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
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監査役が定期的に取締役または使用人から職務執行の状況について報告を受けることができる体制を整備する。また「監査役会規則」及び「監査役監査規程」に基づく独立性と権限により、監査の実効性を確保するとともに、監査役は内部監査室及び会計監査人と緊密な連携を保ちながら自らの監査成果の達成を図る。 |
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以上
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平成18年5月9日 岩塚製菓株式会社 代表取締役社長 槇 春夫 |
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